サンライズケアステーション

「住み慣れた我が家」での
自分らしい生活を、
経験豊富な
スタッフが安心のサポート!

岐阜県岐南町で居宅介護支援や介護・看護の訪問サービス、福祉用具のご相談などにお応えする
サンライズケアステーションは、「住み慣れた我が家で、自分らしく過ごしたい」とお考えの方に、
その方に合った適切なサービスをご提案・ご提供いたします。
病院・施設での長期療養が困難になった現在、不安な自宅療養を余儀なくされている方を、
経験豊かな介護・看護スタッフがお手伝いさせていただきます。

  • 居宅介護
    支援
  • 訪問介護
    サービス
  • 訪問看護
    サービス
  • 福祉用具の
    貸与・販売

CARE MANAGER居宅介護支援

ご自宅でその方らしい生活を送るための
ケアプランの作成やサービスの調整、
その他様々なご相談をお受けいたします。

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成したり、ケアプランに位置づけたサービスを提供する事業所等との連絡・調整などを行います。
感染予防対策及び、利用者様・ご家族様の負担軽減のため、ZOOMカンファレンスを実施しており、各専門職員を交えたプランの相談・変更等を安心安全に行うことができます。

<サービスの内容>

  • ケアプランの作成 
  • 介護認定の申請代行
  • 介護相談・介護計画の作成、サービス調整

すぐろくケアマネ」の導入で
ケアマネジャーの業務をサポート

記録支援ソフト「すぐろくケアマネ」はケアマネジャーの訪問先での業務をサポートします。記録入力から情報参照、帳票印刷までタブレットひとつで可能にすることで、業務の効率化を実現させ、利用者様への細やかなサービスの向上に繋げています。

HOME CARE訪問介護・訪問看護

営業日・
営業時間

毎週月曜日~土曜日 
午前8:30~午後5:30

  • 日曜日・年末年始は休業させて頂きます。
  • 訪問サービスにおいては上記の限りではありません。
  • ご利用者様のご相談に応じます。
サービス
提供地域
当サービスの提供地域は
岐阜市、羽島郡(岐南町・笠松町)、
各務原市とその周辺地域となります。
  • その他の地域についてはご相談下さい。

すぐろくHome」の導入で
主治医とスピーディな連携が可能に!

記録システム「すぐろくHome」は、スタッフ間はもちろん、主治医とも利用者様の情報をリアルタイムに共有ができます。利用者様お一人おひとりに合わせた、よりスピーディーなサービスの提供が可能になりました。

訪問介護サービス

身体介護
  • 健康維持管理
    服薬介助、受診時介助(通院、往診)など
  • 環境整備
    ベッド周辺、居室の整理整頓など
  • 食事介護
    下膳、配膳、水分補給など
  • 排泄介護
    トイレ誘導、おむつ交換、ポータブルトイレ介助など
  • 保清介助
    うがい、はみがき、義歯洗浄、洗髪など
  • 入浴介助
    入浴準備、手浴、足浴、浴後清掃など
  • 整容介助
    整髪、爪切り、ひげ剃り
  • 更衣介助
    起床時、就寝時など
  • 身体機能保持促進
    体位交換など
生活援助
  • 認知症のケア
    行動への対応をいたします
  • 安否確認
    訪問して利用者の確認を行います
  • 調 理
    食事の調理、配膳食後の片付けなど
  • 洗浄・補修
    衣類の洗濯、洗濯物の取り込み、整理など
  • 住居の掃除・
    整理整頓
    家屋内の掃除、布団干し、整理整頓など
  • 買い物
    生活必需品の買い物など
ご利用料金表:身体介護
(昼間 午前8時~午後6時)
ご利用時間     料金    
20分以上30分未満 250円
30分以上1時間未満 396円
1時間以上
1時間30分未満
579円
ご利用料金表:生活援助
(昼間 午前8時~午後6時)
ご利用時間     料金    
20分以上45分未満 183円
45分以上 225円
  • 上記の料金は、介護保険料の利用者負担額1割の場合を表しており、負担割合証に応じて変わります。
  • 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、
    深夜(午後10時~翌午前6時)は50%増しとなります。
  • その他に、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、特定事業所加算(I)、介護職員等特定処遇改善加算(I)、
    ベースアップ等支援加算が加算されます。
  • 介護保険制度の改正等により、料金・内容が変更されることがありますので予めご了承下さい。

訪問看護サービス

  • 病状・障害の観察・
    健康管理
  • 療養・看護・
    介護方法の
    アドバイス
  • 食事ケア・水分・
    栄養管理・
    排泄ケア・
    清潔ケア
  • ターミナルケア・
    術後看護
  • リハビリ
    テーション
  • 認知症や
    精神疾患の
    方の看護
  • 家族などの
    介護の支援
  • 褥創や創傷の処置
  • カテーテルなどの
    医療機器の管理
  • 医師の指示による
    医療処置
  • 保健・福祉サービス
    などの活用支援
対象となる方

【介護保険を使われる方】
介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方。
【医療保険を使われる方】

  1. 後期高齢者医療
    「後期高齢者医療被保険者証」を持ち、病気やけが等のためにご家庭において療養され、
    かかりつけの医師が訪問看護の必要性を認めた方。
  2. 健康保険
    病気(難病も)、障害、けが、認知症などにより、
    在宅で療養されている方(お子様からお年寄りまで)で、主治医が訪問看護を必要と認めた方。
ご利用料金

ご利用料金は、利用する保険の種類(介護保険か医療保険か)およびその利用方法によって異なります。
まずは当事業所までご相談下さい。

WELFARE TOOL福祉用具の貸与・販売

福祉用具の貸与(レンタル)

日常生活の負担を軽減するサービスとして、要介護度に応じてベッドや車いす、
歩行器等の福祉用具を借りる事が出来ます。利用料は負担割合証に応じて変わります。

貸与(レンタル)対象用具
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ予防
  • 体位変換器
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄
    処理装置
  • 軽度(要支援1・2、要介護1)の場合は、ベッド・車いすなどは借りられませんが、
    一定の条件に該当する方のみ、例外的に利用が認められる場合があります。詳しくはご相談下さい。

福祉用具の購入費の支給

福祉用具は原則貸与ですが、排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具
(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など)は特定福祉用具として販売対象となり、
購入費(年間10万円まで)の7~9割が市町村より償還払いされます。

購入対象用具
  • 腰掛便座
  • 特殊尿器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • リフトのつり具

SWAT plus」の導入で
福祉用具ご利用者の情報を
もれなく管理!

SWAT plusは、福祉用具に関する業務の効率化を徹底的に考えたトータルシステムです。利用者様の情報や点検記録をはじめとした多くの情報を一括管理することで、業務の効率化はもちろん、サービスの向上にも活躍しています。

REPAIR住宅改修工事

要支援・要介護の認定を受けた方は、指定された住宅改修をした場合に、
費用の7~9割が市町村より償還払いされます。※原則として1つの住居につき20万円以内

住宅改修の種類
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び
    移動の
    円滑化等の
    ための
    床・
    通路面の材料変更
  • 引き戸等への
    扉の取替え
  • 洋式便器等への
    便器の取替え
  • その他
    住宅改修に付帯して
    必要となるもの

住宅改修工事の施工例

和式から洋式への改修工事

和式は足腰に負担をかけ、転倒などでの怪我のリスクが高いため、洋式への改修工事をおすすめします。

手すりの設置

住宅の様々な箇所に、手すりをつけることで、咄嗟の転倒時などに身体を支えることができ、怪我のリスクから守ってくれます。

トイレ敷居除去(段差解消)

段差を解消することによって、つまずいて転倒してしまったり、乗り越えられず移動できなくなってしまう障害を除去し、過ごしやすい住宅になります。

SUPPORT障害者総合支援

平成25年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。

個々の障害のある方の障害程度区分や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況等)をふまえ、
個別に支給決定が行われる介護給付により居宅介護、重度訪問介護のサービスを行っています。

居宅介護(ホームヘルプ)

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。

対象者

障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者

  1. 区分2以上に該当していること
  2. 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに
外出時における移動中の介護を総合的に行います。

対象者

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者

  • 平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定

具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

  1. 二肢以上に麻痺等があること
  2. 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
    「できる」以外と認定されていること