サンライズケアステーション
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CARE MANAGER居宅介護支援
HOME CARE訪問介護・訪問看護
- 営業日・
営業時間 -
毎週月曜日~土曜日
午前8:30~午後5:30- 日曜日・年末年始は休業させて頂きます。
- 訪問サービスにおいては上記の限りではありません。
- ご利用者様のご相談に応じます。
- サービス
提供地域 -
当サービスの提供地域は
岐阜市、羽島郡(岐南町・笠松町)、
各務原市とその周辺地域となります。- その他の地域についてはご相談下さい。
訪問介護サービス
身体介護
-
健康維持管理
服薬介助、受診時介助(通院、往診)など -
環境整備
ベッド周辺、居室の整理整頓など -
食事介護
下膳、配膳、水分補給など -
排泄介護
トイレ誘導、おむつ交換、ポータブルトイレ介助など -
保清介助
うがい、はみがき、義歯洗浄、洗髪など -
入浴介助
入浴準備、手浴、足浴、浴後清掃など -
整容介助
整髪、爪切り、ひげ剃り -
更衣介助
起床時、就寝時など -
身体機能保持促進
体位交換など
生活援助
-
認知症のケア
行動への対応をいたします -
安否確認
訪問して利用者の確認を行います -
調 理
食事の調理、配膳食後の片付けなど -
洗浄・補修
衣類の洗濯、洗濯物の取り込み、整理など -
住居の掃除・
家屋内の掃除、布団干し、整理整頓など
整理整頓 -
買い物
生活必需品の買い物など
ご利用料金表:身体介護
(昼間 午前8時~午後6時)
ご利用時間 | 料金 |
---|---|
20分以上30分未満 | 250円 |
30分以上1時間未満 | 396円 |
1時間以上 1時間30分未満 |
579円 |
ご利用料金表:生活援助
(昼間 午前8時~午後6時)
ご利用時間 | 料金 |
---|---|
20分以上45分未満 | 183円 |
45分以上 | 225円 |
- 上記の料金は、介護保険料の利用者負担額1割の場合を表しており、負担割合証に応じて変わります。
- 基本料金に対して、早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)帯は25%増し、
深夜(午後10時~翌午前6時)は50%増しとなります。 - その他に、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)、特定事業所加算(I)、介護職員等特定処遇改善加算(I)、
ベースアップ等支援加算が加算されます。 - 介護保険制度の改正等により、料金・内容が変更されることがありますので予めご了承下さい。
訪問看護サービス
-
病状・障害の観察・
健康管理 -
療養・看護・
介護方法の
アドバイス -
食事ケア・水分・
栄養管理・
排泄ケア・
清潔ケア -
ターミナルケア・
術後看護 -
リハビリ
テーション -
認知症や
精神疾患の
方の看護 -
家族などの
介護の支援 -
褥創や創傷の処置
-
カテーテルなどの
医療機器の管理 -
医師の指示による
医療処置 -
保健・福祉サービス
などの活用支援
対象となる方
【介護保険を使われる方】
介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定された方で、主治医が訪問看護を必要と認めた方。
【医療保険を使われる方】
- 後期高齢者医療
「後期高齢者医療被保険者証」を持ち、病気やけが等のためにご家庭において療養され、
かかりつけの医師が訪問看護の必要性を認めた方。 - 健康保険
病気(難病も)、障害、けが、認知症などにより、
在宅で療養されている方(お子様からお年寄りまで)で、主治医が訪問看護を必要と認めた方。
ご利用料金
ご利用料金は、利用する保険の種類(介護保険か医療保険か)およびその利用方法によって異なります。
まずは当事業所までご相談下さい。
WELFARE TOOL福祉用具の貸与・販売
福祉用具の貸与(レンタル)
日常生活の負担を軽減するサービスとして、要介護度に応じてベッドや車いす、
歩行器等の福祉用具を借りる事が出来ます。利用料は負担割合証に応じて変わります。
貸与(レンタル)対象用具
- 軽度(要支援1・2、要介護1)の場合は、ベッド・車いすなどは借りられませんが、
一定の条件に該当する方のみ、例外的に利用が認められる場合があります。詳しくはご相談下さい。
福祉用具の購入費の支給
福祉用具は原則貸与ですが、排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具
(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など)は特定福祉用具として販売対象となり、
購入費(年間10万円まで)の7~9割が市町村より償還払いされます。
購入対象用具
REPAIR住宅改修工事
要支援・要介護の認定を受けた方は、指定された住宅改修をした場合に、
費用の7~9割が市町村より償還払いされます。※原則として1つの住居につき20万円以内
住宅改修の種類
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び
移動の
円滑化等の
ための
床・
通路面の材料変更 - 引き戸等への
扉の取替え - 洋式便器等への
便器の取替え - その他
住宅改修に付帯して
必要となるもの
住宅改修工事の施工例
SUPPORT障害者総合支援
平成25年4月1日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が施行されました。
この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の
日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。
個々の障害のある方の障害程度区分や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況等)をふまえ、
個別に支給決定が行われる介護給付により居宅介護、重度訪問介護のサービスを行っています。
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
- 区分2以上に該当していること
- 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
「歩行」「3 できない」
「移乗」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「移動」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排尿」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
「排便」「2 見守り等」、「3 一部介助」又は「4 全介助」
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、
洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに
外出時における移動中の介護を総合的に行います。
対象者
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
- 平成26年4月から対象者を重度の知的障害者・精神障害者に拡大する予定
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者
- 二肢以上に麻痺等があること
- 障害程度区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも
「できる」以外と認定されていること