介護保険制度についてSYSTEM

介護保険の流れ

01 申 請
本人または家族が、市町村の介護保険窓口で申請をします。
  • ケアマネジャーが、ご本人のご要望や身体状況などを伺った上で、
    申請手続きの代行をする事も可能です。
02 訪問調査
調査員が家庭等を訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。
02 医師の意見書
主治医が疾病などの症状をまとめ、医学的見地からの意見書を作成します。
03 介護認定審査会
訪問調査、医師の意見書をもとに、介護認定審査会が審査・判定し、要支援・要介護度を市町村が認定します。
04 ケアプランの作成~サービスの提供
要介護認定にもとづいて、介護サービスの種類、頻度を検討し、ケアプランを作成します。
このケアプランにもとづき、どのような時間に、どのように訪問するとご都合がよいかご相談し、ケアサービスをご提供します。
一定期間
要介護認定の見直し(再認定)
  • 住宅改修費の支給

    要支援・要介護の認定を受けた方は、指定された住宅改修をした場合に、費用の7~9割が市町村より償還払いされます。

    • 原則として1つの住居につき20万円以内
    【住宅改修の種類】
    • 手すりの取り付け
    • 段差の解消
    • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床
      又は通路面の材料の変更
    • 引き戸等への扉の取替え
    • 様式便器等への便器の取替え
    • その他住宅改修に付帯して必要となるもの
  • 福祉用具の貸与・販売

    日常生活の負担を軽減するサービスとして、要介護度に応じてベッドや車いす、歩行器等の保険対象の福祉用具を借りる事が出来ます。貸出料は利用者負担割合証に応じて変わります。
    福祉用具は原則貸与ですが、排泄や入浴など貸与になじまない福祉用具(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など)は特定福祉用具として販売対象となり、購入費(年間10万円まで)の7~9割が市町村より償還払いされます。

    【購入費が支給される福祉用具の種目】
    • 腰掛便座   
    • 特殊尿器
    • 入浴補助用具 
    • 簡易浴槽
    • 移動用リフトの吊り具の部分